用途地域の区分と説明

何回かお問い合わせを頂いたので、用途地域についてまとめてみました。
一般的に、市区町村内の都市計画区域は、「市街化区域」、「市街化調整区域」と、それ以外の3つに分けられます。
「市街化区域」は、開発して活性化していくことを定めた地域で、その中に「用途地域」が設けられています。
用途地域は、次に示すように12の区分に分けられています。
「市街化調整区域」は、開発に制限がかかっている地域になります。
それ以外の「都市計画区域」は、非線引き都市計画区域と呼ばれ、市街化の方針が決まっていない地域になります。 ただし、この非線引き都市計画区域の中にも、用途地域が設定される場合もあるようです。 土地開発などで実際に判断が必要なときには、詳しくは各市区町村にてご確認ください。



区分 意味
1 第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境保護のための地域
2 第二種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域
3 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な環境保護のための地域
4 第二種中高層住居専用地域 一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域
5 第一種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地が制限される、住宅の環境保護のための地域
6 第二種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域
7 準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域
8 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民のための店舗、事業所等の利便の増進を図る地域
9 商業地域 店舗、事業所等の利便の増進を図る地域
10 準工業地域 環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便の増進を図る地域
11 工業地域 工業の利便の増進を図る地域
12 工業専用地域 主として工業の利便の増進を図る地域